捜査機関からの情報提供の要請に対する基本方針

CCCは、捜査機関からの要請については、捜査令状によってのみ開示する「令状主義」を原則としています。
ただし、生命・身体・財産の保護等に対して重大性、かつ緊急性が認められる場合に限り、捜査関係事項照会書で開示する例外的運用を実施し、その基準を定義しております。なお、捜査関係事項照会書に対する協力を行う場合でも、情報提供は必要最小限とし、Vポイントが貯まるカード提示による取引履歴(レンタル履歴、購買履歴、Vポイント履歴等)はその機微性を考慮し提供いたしません。

例外的運用に際しての具体的な基準と組織体制は以下のとおりです。
なお今後も、捜査機関への情報提供の実績、および第2線の社外専門家である弁護士からの専門的助言の知見などを積み重ねるとともに、例外的運用が適切であるかどうかの見直しを随時行ってまいります。

例外的運用に際しての基準について

以下の場合に限り、生命・身体・財産の保護等に対して「重大性」※1があり、かつ「緊急性」が認められる状態として例外的運用を行い、捜査機関に情報を提供する場合があります。

(1)生命・身体・財産の保護等に対して「重大性」が認められる状態

生命・身体におよぶ事件

殺人、強盗、誘拐(連れ回し含む)、放火、不同意性交等※2、不同意わいせつ※2、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、
爆発物取締罰則違反、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、テロ(テロリズム)、薬物・組織的薬物銃器犯罪、
殺傷力の高い物品行方不明、傷病者救護、自殺予告

財産におよぶ事件

組織的詐欺(複数犯)、サイバー犯罪

※1 2023年12月1日以降、用語をわかりやすくするために「急迫性・公益性」を「重大性」に変更しておりますが、具体的な判断基準に変更はありません。
※2 2023年7月13日刑法改正に伴い、「強制性交等」は「不同意性交等」に、「強制わいせつ」は「不同意わいせつ」に変更となっております。

(2) 上記の(1)に加えて、以下の「緊急性」があるとする状態のいずれかが満たされる場合

例外的運用をする場合の組織体制

第1線 形式審査を行う部門
第2線 内容審査、および基準に当てはまらないケースが持ち込まれ判断が難しい場合に社外専門家に確認を行う部門
(社外専門家としてCCCと顧問関係等がない
山室惠弁護士(弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所特別顧問・元裁判官)が担当)
第3線 体制や基準が適切に運用され、例外的運用が基本方針に定められた範囲において、適切に実施されているかのモニタリングを行う外部有識者(第2線の外部弁護士とは異なる裁判官経験が豊富な弁護士を含む)を過半数とするメンバーで構成された委員会(名称:情報開示モニタリング委員会)

本方針の策定は、2019年CCCにて行われた外部有識者による諮問委員会による答申書に基づいたものとなっております。

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