2020年度 透明性レポート
2020年度 透明性レポート
2020年4月1日から2021年3月31日にかけての捜査機関(法律に定める司法警察職員及び捜査権・犯則調査権・違反調査権を有する職員や機関)からの「要請件数(令状・例外的運用ともに)」は264件、その内、基本方針に則って「情報開示した件数」は252件でした。
■要請時に対象物が漠然としている場合や、要請範囲が広い場合は、捜査機関に説明を求め、可能な限り対象を限定しました。
■要請件数には、開示要請に至る以前に受付部門にて行った当社方針(令状主義)を説明した件数や、受付部門に郵送にて届く「捜査関係事項照会」に対して当社方針を付して返送した件数を含みません。
■要請件数の内、捜査関係事項照会書で開示対象となる「例外的運用」は14件、その内、審査を得て「情報開示した件数」は以下に該当する2件、残り12件は「却下」となりました。また、「外部弁護士への相談件数」は2件でした。
急迫性・公益性 | 緊急性 | 1 | 自殺予告 | 事件発生から3日以内(勾留期限が3日以内)で容疑者が確保されていない |
2 | 強制性交等 | 事件発生から3日以内(勾留期限が3日以内)で容疑者が確保されていない |
■捜査機関以外(裁判所や弁護士会等)から開示の要請があった場合についても厳格に対応し、当社が開示することについてご本人の同意を得ていることの確認を徹底しました。
■例外的運用の開示プロセスは下図のとおりです。
弊社は捜査機関への情報開示を厳格に実施していたことを、上記のとおり「透明性レポート」としてご報告いたします。
なお、本レポートについては、過半数を外部有識者で構成する「情報開示モニタリング委員会」にて適正評価をいただいております。その評価の具体的な報告書に関しましては以下からご参照をお願いいたします。
・ 報告書